仲介売却

仲介売却とは?

土地や不動産を売却する際の方法としては「仲介売却」と「不動産買取」の2つの方法があります。
それぞれにメリットデメリットがありますので、特徴をあらかじめ理解し、どちらの方法で行うかお客様自身でお決め頂く必要があります。
ハウスブレーンでは、お客様のご希望や生活環境を考慮し、お客様にとって最も良い形で大切なお土地を売ることが出来るよう、親身になって最適な方法をご提案させて頂きますので、
土地不動産売却をお考えの方はお気軽にご相談下さい。
「仲介売却」では少しでも高く売れるよう、しっかりサポートさせて頂きます。

仲介売却
不動産買取についてはこちら

仲介売却
こんな方におすすめです!

  • 少しでも高く希望の金額で売りたい
  • 離婚による財産分与をしなければならない
  • 生活スタイルの変化で住み替えを検討している
  • ローンの支払いが厳しく不動産を手放したい
  • 遺産相続で土地や不動産を売却して現金化したい
  • 空き家の管理に困っている

仲介売却の
メリット・デメリット

  • メリット

    メリット
    • 最大のメリットは売却価格を売主様自身で決めることができる
    • 高値で売却することが出来る
  • デメリット

    デメリット
    • 売れるまでに時間がかかってしまう場合がある為期限付きの売却には向かない
    • 条件面での交渉が難航する場合がある
    • 査定や内覧などの対応が必要
    • 家を売却しようとしていることを周りに悟られやすい

媒介契約について

仲介売却

仲介売却を依頼する際には、必ず媒介契約というものを結ぶ必要があります。
媒介契約には3つの種類があり、お客様自身で選んでいただくことが出来ます。

  • 専属専任媒介契約

    • 依頼できる業者数は1社
    • 売主が買主を自分で見つけ、仲介無しに契約することはできない
    • 売却活動の報告義務は1週間に一回以上
    • (不動産流通機構)レインズへの登録義務は契約日より5営業日以内
  • 専任媒介契約

    • 依頼できる業者数は1社
    • 売主が買主を自分で見つけ、仲介無しに契約することはできない
    • 売却活動の報告義務は2週間に一回以上
    • (不動産流通機構)レインズへの登録義務は契約日より7営業日以内
  • 一般媒介契約

    • 依頼できる業者数は複数社可
    • 売主が買主を自分で見つけ、仲介無しに契約することができる
    • 売却活動の報告義務は特になし
    • (不動産流通機構)レインズへの登録義務はなし